弁護士のあたまの中

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契約書の形式面も大事です。条・項・号とは。

 契約書を作成するときの形式で、各条項には「第1条、第2条、第3条」とナンバリングすることがほとんどです。まれに「1、2、3」や「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」から始める契約書もあります。

 弁護士を含む法律家の多くは、ナンバリングの階層として「条」「項」「号」を使用します。

 この条、項、号については決まりは特にないので自由に記載してもいいんですが、やはりできるだけ統一したほうが誤解やストレスが少なくなるので、望ましいと思います。

 法律に関する用例ですが、条項号について、参議院法制局の説明のリンクを貼ります。
 私が説明するよりわかりやすいので。

 条・項・号・号の細分
 
houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column0

 

 契約書は基本的にはまず「条」(第1条、第2条…)を使用し、条のなかで細分化する場合は「項」(1、2…)を使用することが多いです。さらに細分化する場合には「(1)、(2)」を使用することも。
 条や項のなかでいくかの事項を列記する場合には「号」を使用します。法律の用例とは違いますが、契約書では一般的に「号」に利用されるのは「(1)、(2)」「ア、イ」「①、②」などが多いようです。
 
 【例1】
 第1条(タイトル)
  1
  2
   
   ②
 第2条(タイトル)
 
だったり、さらに多層化すると
 【例2】
 第1条(タイトル)
  1
  2 
   (1)
   (2)
    
    ②
    ③
 第2条(タイトル)
  1
   ア
   イ
   ウ
  2
 
という構造になります。(赤字は号を表します。)
 
 ときどき項の1を記載せずに、2項から番号を振る用例があります。
 
 【例3】
 第2条 甲及び乙は、本件建物の売買代金を金〇〇円と合意する。
   2 乙は甲に対し、○年○月○日限り、前項の売買代金を全額甲の指定する方法で支払う。
 
 これは私はしないようにしています。第三者から見てわかりにくい(パッと見て1項がどこにあるかがわからない)と思うので避けています。
 
 非法律家が作成した契約書は、こういった慣習というか、ルールから外れることがあるので、読んでいて頭に入ってきにくいという側面はあります。
 契約書が読みやすく理解しやすい、解釈のブレをなくす(一文、一語について多義的になることを避ける)ためにも、形式面は大事にした方がよいでしょう。
 そうでないと、契約当事者間でも契約内容の理解に齟齬があったりしてトラブルの元となったりします。
 また、経験上、契約書が内容面も形式面も正確で整っていると、その契約書を作成した当事者への信用も増す、ということがあるかと思います。
 逆に、契約書の内容ももちろん、形式面も不整な場合には、やはり信用性を疑ってかかることもあります。
 
 形式面はわりと大事、という話でした。